雑損控除
災害(地震、風水害、火災など)、盗難、横領による損失が控除されます。残念ながら、詐欺などは被害者にも落ち度があるとみなされて、控除の対象にはならないそうです。
適用されるものは、現在住んでいる家や普段使っている家財道具などの通常の生活に必要な資産です。
わたしの家も、一年ほど前、ベランダの窓ガラスを割られて空き巣に入られ、大切に暖めていたたんす貯金を全てとられてしまったことがあります。
(盗難で控除を受ける場合は、警察にすぐに被害届けを出すこと、修理しなければならないものがあれば、必ず領収書を忘れずにとっておくことをお忘れなく!)
適用されないものには、生活に通常必要でない資産(別荘、趣味や娯楽のためにもっているものや不動産、棚卸資産、事業用資産、山林など)
このあたりは普通の方には関係ないと思いますが、一応参考までにどうぞ。
みなさんも転んでも、ただでは起き上がらないようにがんばりましょう!
(注)災害被害の場合は、所得によっては災害減免控除とういうものを適用した方がいい場合もありますので、詳しくはお近くの税務署にお尋ね下さい。
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